GLOSSARY
不動産用語集
基本的な用語から専門的な用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。
不動産には、難しく分かりづらい不動産用語がたくさんあります。もちろん、スタッフが分かりやすい対応をいたしますが
不安に思ったり、どうしても意味が分からない用語があった場合は、この不動産用語辞典で解決しましょう。
内容証明郵便
[読み:ないようしょうめいゆうびん]
差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である。
長屋建て
[読み:ながやだて]
1棟の建物を水平方向に区切って独立の住戸とする建て方またはその建築物をいう。「タウンハウス」ともいわれる。
長押
[読み:なげし]
柱の側面や鴨居の上部などに取り付ける化粧材のこと。壁を装飾するための水平材で、断面は台形である。本来は、軸組を引き締める効果もあったとされている。取り付ける位置によっては天井長押、内法長押などと呼ぶ。
生放流
[読み:なまほうりゅう]
下水道が完備されている区域を「下水道の処理区域」という。
縄縮み
[読み:なわちぢみ]
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が小さいことをいう。
縄伸び
[読み:なわのび]
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が大きいことをいう。
納戸
[読み:なんど]
もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。
二戸一
[読み:にこいち]
独立した複数の住宅が、一つの建物として水平に連続している住宅の形態をいう。連続建ての住宅を一般に「長屋」というが、それよりも各戸の独立性が高く、隣接する住戸と壁を共有しない例も多い。しかしながら、建築確認等においては、一つの建物として取り扱われる。
2項道路
[読み:にこうどうろ]
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。「みなし道路」とも呼ばれる。
二重譲渡
[読み:にじゅうじょうと]
同一物を複数の者に譲渡することをいう。例えば、AがBに不動産を譲渡した後、Aが同じ不動産を第三者たるCに譲渡する場合はこれに該当する。
二重床工法
[読み:にじゅうゆかこうほう]
防振・遮音・断熱(防寒)を目的として床板を二重に張り、床板の間に空間をつくるもの。スラブの上に根太、支柱を配置した「置き床工法」、床板を弾力性のある防振材で支持し、主要構造体と絶縁することによって音の伝搬を遮断する「浮床工法(単に浮き工法ともいう)」がある。
二世帯住宅
[読み:にせたいじゅうたく]
親世帯と子世帯が一緒に住まう住宅で、その状況を考慮された造りのものをいう。少子化に伴う親子関係の密着度の増加、限られた土地の有効活用等が一緒に住まう理由の一つとして挙げられる。形状的にはいくつかのパターンがあり、それぞれのライフスタイルに合うものとする。いずれも税金や公的融資上の優遇措置がある。
二地域居住
[読み:にちいききょじゅう]
都会に暮らす人が、週末などを定期的に、あるいは、年間の一定期間(1ヵ月以上とされる)を農山漁村で過ごす生活様式をいう。団塊の世代の退職後の生活スタイルとして提唱されている。
日影規制
[読み:にちえいきせい]
建築物に対する斜線制限の一つで、日影の量を一定以下にするよう建築物の高さを制限することをいう。日影の量は、冬至日において建築物が8時から16時(道の区域内においては9時から15時)までの間に発生する時間で規制され、敷地境界から5m・10mの測定ラインを設定して(ラインは地盤から一定の高さに設定する)、そのラインを越えて一定時間以上の日影を生じさせないようにしなければならないとしている。
ニッチ
廊下やホールなどの壁を凹状にえぐった部分のこと。西洋建築によく見られる。草花や彫像等を収めるためのスペースで、飾り棚として使用されることが多い。
二方道路
[読み:にほうどうろ]
正面と裏面に路線(道路)がある土地のこと。
日本住宅性能表示基準
[読み:にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん]
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。
任意規定
[読み:にんいきてい]
法律の規定であって、当事者の意思によって適用しないことができるような規定のことを「任意規定」という。また同じ意味で「任意法規」ということもある。
任意代理
[読み:にんいだいり]
本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。これに対して、本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。
任意売却
[読み:にんいばいきゃく]
住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的手続き(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を解消する方法をいう。
認可地縁団体
[読み:にんかちえんだんたい]
地縁に基づいて形成された自治会、町内会等の団体であって、地域的な共同活動のために法人格を認められたもの。認可地縁団体は、不動産の保有、登記、取引などを団体の名で行なうことができる。
認定死亡
[読み:にんていしぼう]
死亡の可能性が非常に高い場合に、特別失踪による失踪宣告を待たずに、直ちに死亡とする制度のことを「認定死亡」という。
認定長期優良住宅
[読み:にんていちょうきゆうりょうじゅうたく]
長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられているとして、行政庁が認定した住宅をいう。長期優良住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。
認定低炭素住宅
[読み:にんていていたんそじゅうたく]
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であるとして行政庁が認定した住宅をいう。低炭素住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。
認定特定非営利活動法人
[読み:にんていとくていひえいりかつどうほうじん]
特定非営利活動法人のうち、所得税・法人税・相続税の課税上、それに対する寄付金が損金算入(控除)の対象となるものをいう。
貫
[読み:ぬき]
壁面において、柱同士を水平方向につなぐ材のこと。伝統的な日本家屋の真壁では、貫を利用して壁の下地を設けていた。
抜き行為
[読み:ぬきこうい]
ある依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅地建物取引業者との間で媒介契約または代理契約を締結しているにもかかわらず、他の宅地建物取引業者がその依頼者を誘引して媒介契約または代理契約を締結することを「抜き行為」という。
布基礎
[読み:ぬのきそ]
連続フーチング基礎ともいう。建物の土台に沿って、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎である。建物の土台と布基礎は金物で緊結されている。なお、布基礎は通常は鉄筋コンクリート造である。
ぬれ縁
[読み:ぬれえん]
屋根や壁などがなく、建物の外側に設けられる雨ざらしの縁側のこと。木口を見せる、すなわち縁と直角方向に縁板を張ることが多く、長手方向に張る普通の縁側(内部)の場合とは異なる。「雨縁」、「縁」ともいう。
熱効率
[読み:ねつこうりつ]
投入した熱エネルギーが仕事や有用なエネルギー(電力など)に変換される割合をいう。この割合を高めることでエネルギー消費がより合理化できると考えられており、給湯機器や空調機器の性能を評価する指標とされる。
根抵当
[読み:ねていとう]
継続的な取引によって生じる不特定の債権を担保するための仕組みをいう。契約によって極度額を定め、増減し変動する多数の債権について、極度額の範囲内で担保することができる。これらの債権は将来確定するものであるが、債権が消滅しても、根抵当権は極度額の範囲で存続することとなる。
年末調整
[読み:ねんまつちょうせい]
所得税は、毎月の給料や賞与からあらかじめ概算の税額を差し引いておく仕組みになっており、この概算の税額を「源泉徴収税額」という。
燃料電池
[読み:ねんりょうでんち]
電気化学反応によって発電する装置であるが、特に、水素と酸素を化学反応させ、このとき発生する電気エネルギーを取り出すものをいう。
農業委員会
[読み:のうぎょういいんかい]
市町村に設置される独立の行政委員会で、農業者の代表機能を持つ合議体組織。公選された委員と推薦された委員とで構成される。農地の権利移動許可、転用許可などに関して専属的な行政権限を持つ他、耕作放棄地の解消などの実施機能も担っている。また、市街化区域内の農地転用に際しては、農業委員会に届け出ることが必要である。
農業振興地域
[読み:のうぎょうしんこうちいき]
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により、知事が指定する地域のこと。農業振興地域は、相当規模の農地があり、農業経営が近代化しやすいような条件の整っている広い地域について指定される。農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成しなければならず、この計画により農業関係の公共投資が大規模に行なわれることとなる。
農業生産法人
[読み:のうぎょうせいさんほうじん]
農業経営を行なうために農地の取得が認められる法人をいい、株式会社等の会社法人と農事組合法人の2つの形がある。法人による農業経営は、経営管理能力や取引信用力の向上、雇用労働関係の明確化、労働者の福祉の増進、新規就農者の確保などが期待できるとされる一方、耕作者が農地を所有することで維持されてきた農地・農村秩序との調整が必要であるともされる。
農振法
[読み:のうしんほう]
総合的に農業の振興を図るべき地域の整備に関し、必要な施策を計画的に推進するための措置を定めた法律である「農業振興地域の整備に関する法律」の 略称。1969(昭和44)年に制定された。
農地の売買・賃貸借等
[読み:のうちのばいばい・ちんたいしゃくとう]
農地(市街化区域内の農地を含む)を農地として売買、賃貸借等をする場合には、原則として、農業委員会(権利取得者が当該農地の所在市町村外に居住している場合は都道府県知事)の許可が必要である。
農地法
[読み:のうちほう]
農地の権利移動や転用の制限、利用関係の調整、遊休農地に関する措置などを定めた法律。1952(昭和27)年に制定された。耕作者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資することを目的としている。
農用地区域
[読み:のうようちくいき]
農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域である。
延べ面積
[読み:のべめんせき]
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。
法地
[読み:のりち]
宅地として使用できない斜面部分のことをいう。自然にできたもの、切り土や盛り土の際に人工的につくられたものの両方を含む。また、敷地補強等のための擁壁設置に伴う斜面も法地である。「法面」と呼ぶこともある。
法面
[読み:のりめん]
宅地としては利用できない切り土や盛り土における傾斜面のこと。「法(のり)」ともいう。
ノンリコースローン(Non Recourse Loan)
借入人が保有する特定の資産(責任財産)から生ずるキャッシュフローのみを原資に債務履行がなされる融資をいう。「ノンリコース」とは、その資産以外に債権の取立てが及ばない(非遡及である)という意味である。不動産の証券化などにおいて利用されることが多い。ノンリコースローンにおいては、高度なリスク判断が必要とされ、日本の金融機関は、最近になって手がけるようになった。