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不動産ブログ
相続登記の義務化と不動産共有について
こんにちは。
世の中コロナをめぐる話題でもちきりですが、そんな中、先月4月21日に参議院本会議で成立したのが、「相続登記義務化」の法案です。
3年後の2024年に施行されることになりました!
どういう法案かというと・・・。
今まで相続登記を行う期限は定められていなかったのが、ちゃんと期限が設けられる事になり、更に、違反すると罰金が発生するというものです。
①相続をしてから3年以内の登記が必要
②期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の罰金
なぜこんなことになったのかというと、相続登記がされないままの「所有者不明土地」が多く発生していて、空き地になっている土地を購入したいと思っても、持ち主不明のため誰も使用できず、荒れ地が増えていっている現状があるからです。
「登記をする」となると、司法書士に依頼したり費用もかかるし、書類を集めたりなど面倒でもあるしと後回しにしたいのが人の常。しかも期限がないならなおさらでしょう。
でも、後回しにしたら最後、忘れてしまって気がつくと何十年も亡くなった方の名義のまま…と言う事になってしまうことに…。
そこで、今回期限が設けられることになったわけです。
期限があれば(しかも罰則も)重い腰を上げざるを得ないですからね。
なんだか大変なことになったと敬遠される方も多いかもしれませんが、この法案によって、荒れ放題になっている空き地が減り、狭い日本の土地が有効に使われるようになるとしたら朗報だと個人的には思います。
日経新聞によると、
「これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があった。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。」
とあるので、手続きも簡単になるようです。
ただここで注意しておかないといけないのは、相続した土地を複数人で共有登記する場合です。
土地を均等に分筆して、なおかつ分けた土地が有効活用できるようならまだいいのですが、きれいに分けられない土地であることの方が多いので、共有名義で登記するパターンが多く見受けられます。
一旦その場は平和に収まり、良い解決策のように思われますが、土地の管理や固定資産税の支払いの義務も共有で持つことになります。
共有者が近くに住んでいたり、頻繁に行き来できるようなら問題はないのですが、共有者の一人が亡くなり、その共有の土地の権利を更に複数の子供に相続する・・・となってくると共有者はどんどん増えて話は複雑になり、いざいい条件で売却ができる話が持ち上がっても、共有者全員の許可がなければ売却ができず、最終的に売却の機会を逃してしまい、結局誰も手が付けられない土地になってしまう・・・なんてことも起こりえるのです。
普段通る道で見かける空き家を見て、「あの草ぼうぼうの家なんとかならないのかな~」と思っても、所有者が遠方にいてどうにも手が付けられないなんて話、あなたの近所でも聞かれたこともあるのではないですか?
見た目も悪いですが、犯罪の温床になったり、台風などの自然災害の時に周辺に被害をもたらすことにもなる空き家。
後々のトラブルを避けるためにも、子供の代に引き継ぐ前に解消しておいた方がよさそうです。
この前電話でお話しさせていただいた県外在住の方も、10年近く経ってようやく共有で所有していた土地を整理したそうなのですが、「司法書士や弁護士に頼んだりしてとても苦労した」とおっしゃっていました。
しかし、子供さんの代のことを考えると、苦労して名義をまとめられたのはとても賢明でいらっしゃったと思います。
中央住建不動産は、売買専門で20年以上営業しており共有事案も多く取り扱って参りましたので、共有不動産の解決策のアドバイスが可能です。
他にも、県外にお住まいで空き家の管理に困っているなどというご相談も承っております。
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