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不動産ブログ
敷地の制限について その2 ~道路斜線制限とは~
最近は冷え込みが厳しくなって、朝の起床はもちろん身動き自体も鈍くなってきている私ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
前回、敷地の制限について、「建ぺい率」や「容積率」について説明しましたが、この他にも建築基準法に基づく住宅地に係る制限がありますので今回もう少し詳しくご紹介したいと思います。
ちなみにこれから紹介する各種制限は、全て「重要事項説明書」に記載するようになっており、土地や建売住宅の契約をする際には必ず事前に説明される項目になっていますので、買う前に確認することができます。
説明されて、その時はわかったような気がしたけど実際のところどういうことだったっけ?とならないために図解して説明したいと思います。
「建物の高さの制限」
建物の高さの制限には、4種類あります。
1.絶対高さ制限
2.道路斜線制限
3隣地斜線制限
4.北側斜線制限
この中で、1の「絶対高さ制限」は、例えば10mと指定されたらそれ以上の高さの建物は建てられないということなのでわかりやすいですが、その他の制限については少し難しいので図を使って説明します。
2.道路斜線制限
道路の幅との兼ね合いで建物の高さを規制するものです。
採光・通風に支障をきたさないようにすることと、道路の採光の確保を目的にしています。
図にあるように道路の反対側の端から建物方向に定められた角度で斜線を引いたときの、斜線の角度の中(グレーの部分)が建築不可となります。斜線からはみ出さないように建物を建てなければなりません。
用途地域によって、斜線の角度が変わってきます。
低層住居専用地域や、中高層住居専用地域などの住居系の用途地域では、aの値が1.25、非住居系になると1.5になります。
どういうことかというと、住居系は斜線の角度が緩やか線が低めになるので、高い建物は建てにくくなるということがいえます。
次回は、「3.隣地斜線制限」と「4.北側斜線制限」について説明したいと思います。
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