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不動産ブログ
敷地の制限について その3 ~その他の制限
桜の花も散り始め、そろそろ見納めという時期になりましたね。
皆様お元気でお過ごしでしょうか?
私は、コロナも花粉症も寄せ付けない勢いで元気です(^^)
さて、敷地の制限について過去2回ブログを上げて参りましたが、今回が最終回。
隣地斜線制限、北側斜線制限の2つの制限とについてご紹介いたします。
前回、1.絶対高さ制限、2.道路斜線制限のところで説明したとおり、いずれも建物の高さを制限するものになっています。
3.「隣地斜線制限」
隣の敷地に建つ建物の通風・採光の環境を確保することを目的とした制限です。
基点となる隣地境界の定められた位置から、道路斜線制限と同じく建物方向に斜線を引いた時の角度の中(グレーの部分)が建築不可となります。
隣地斜線制限も住居系の用途地域の方が規制が厳しくなり、非住居系の用途地域よりも高い建物は建てにくくなります。
4.北側斜線制限
自分の家の北側の家の環境、特に日照権の確保を目的として、建物の高さ制限がなされるものです。
北側の隣地境界線から5m又は10mの地点から家に向かって定められた角度で斜線を引いたときの、斜線の角度の中(グレーの部分)は、建築不可となります。
北側斜線制限も住居系の用途地域の方が規制が厳しくなり、非住居系の用途地域よりも高い建物は建てにくくなります。
この4つ以外にも、建物の高さが制限されるものとして「日影規制」というものがあります。
その他:日影規制
建物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないようにすることにより、日照時間を確保するための制限です。
観測地点が3点あり、①の高さで②の地点(敷地から5mを超えて離れた地点)の日影ができる時間と、同じく①の高さで③の地点(敷地から10mを超えて離れた地点)の日影ができる時間が決められています。
①の「高さ」も、用途地域によって高さが変わります。
例:第1・2種低層住居専用地域は地面から1.5mの高さの地点が観測地点となります。
時間を測るのは「冬至の日」が基準になります。
第1・2種中高層住居専用地域は地面から4mの高さの地点が観測地点となります。
そして、観測日は、1年間で一番日照時間の短い「冬至の日」を基準としています。
表記は、下記のようになります。
4h-2.5h 測定高4m
この意味は、測定高4mの地点(図①)で測定した場合で、「図②の地点では4時間日影になってもいいですよ」ということで、尚かつ、「図③の地点では2.5時間まで日影になってもいいですよ」ということを表しています。
それを超えるような高い建物は建ててはいけませんということです。
このように、いろいろな建物の高さの制限を見てきましたが、いくつかの制限が重複して指定してある場合は、一番厳しいものが適用されることになります。
このように規制が厳しいと、「建てられる建物の面積が狭くなってしまうので規制が緩い方がいいな」と思われるかもしれませんが、規制が厳しいということは、日照や通風の面や、家が隣接してご近所の方の視線を気にする必要がないという点で、住みやすい住環境と言うことが言えます。
どのような規制のある地域に住んでいるかで、お住まいの家・土地を売却しようという時の査定額にも影響してくるんですよ。
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