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不動産ブログ
敷地の制限について その1
最近は朝から布団から出るのが辛くなってきて、冬らしい気候になってきましたね。
寒いので朝から着込んで出かけると、昼間は日差しが強く汗ばんでしまう日もあります。
反して、曇りの日はぐっと寒い・・・。
太陽が出ているか出ていないかで、気温も大きく差が出てきます。
もし、家が日当たりの悪いところにあったとしたら、きっと一日中寒くて健康にも悪い影響が出そうですよね。
今は問題なく住んでいても、近くに高い建物が建ったりすれば日当たりが悪くなり、たちまち快適な暮らしが送れなくなる可能性があります。
そう思うと心配になりませんか?
そういう不安がないように、都市計画がなされている住居地域には採光や通風に配慮した制限があります。
住居地域には主に、一番規制が大きい第一種低層住居専用地域から準住居地域まで7種類の種類があり、段階的に規制が緩やかになっています。
例えば、敷地に対する建物の面積(建ぺい率)や延べ床面積(容積率)が、規制の大きい第一種低層住居専用地域では、建ぺい率40%・容積率80%であるのに対し、第一種住居地域だと、建ぺい率60%・容積率150%となっています。
熊本市内の場合、小規模のマンションなどがよく建っている近隣商業地域だと建ぺい率80%・容積率300%、10階建て以上のマンションが建つ商業地域だと容積率が400%にまで上がります。
同じ面積の敷地であれば、建ぺい率・容積率が高い方が大きな家が建てられますが、隣の家と家との間隔は狭くなっても違反にならないということですから、窮屈な印象の住宅地になってしまう場合があるということです。
制限が厳しい方が、住みやすい住環境が確保されているということになります。
土地や家を買うなら、このような人が暮らしやすい決まりのある住居地域に住むのが安心ということになるのですが、都市計画区域内というと都市部になるので価格はどうしても高額になります。
定められた住居地域以外でも新たに開発が行われた(計画中も含みます)郊外の分譲地にも、都市部の住居地域のような敷地の制限があるんですよ。
例えば、集落地内開発をして作られた分譲地の場合、第一種低層住居専用地域と同レベルの制限があったりします。(下記参照)
建ぺい率40%・容積率80%・外壁後退1m・敷地面積の最低限度
絶対的高さ制限10mまで・道路斜線制限有り・隣地斜線制限有り
注:これは集落地内開発区域に指定された土地で集落地内開発をした場合の制限になります。
家や土地を購入する場合は、建ぺい率や容積率については広告に表示する義務があるので、事前に確認することができます。
またそれ以外の細かい制限についても重要事項説明書に記載する事項ですから、契約の前に宅建士から必ず説明を受けることができます。
ただ、重要事項説明は契約の前に必ず行いますが、契約日と同日に行う場合が多いので、気になる場合は担当営業に確認してみるといいでしょう。
(中央住建不動産では、お客様のデメリットになる情報は先に説明するよう心がけていますのでご安心ください。)
逆に、いざ自分の所有する土地を売却しようかなと考えた時、建ぺい率や容積率がどれくらいなのか?用途地域は何になるのか?集落地内開発区域になるのかどうか?ということを調べたい場合は、市役所などの都市計画課に電話で問い合わせるのが手っ取り早いですが、不動産業者に査定依頼をしてみて聞いてみるのもいい方法ですよ。
中央住建不動産では、「しっかり売却査定プラン」、「スピード買取査定プラン」、「机上査定プラン」が選べ、全て無料で承っております。
査定まではしなくていいという場合は、相談だけでも結構です。
後半は宣伝になってしまいましたね💦
ちょっと長くなったので、次回は、住宅地に係るその他の制限(外壁後退や道路斜線制限、北側斜線制限など)について詳しく説明したいと思います。