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知っ得コラム

「相続」を「争族」にしないために

先日の夕方、フジテレビのニュース番組で「人ごとじゃない相続トラブル・なぜもめる?遺言書なく・・・」という特集があっていました。

遺言書がなかったがために、Aさんが介護したり葬儀の料金も手出ししたのに、普段はまったく行き来のない親族が相続の権利を主張してきたそうです。

エンディングノートにはAさんの遺産相続分を多く分けるようにと書いてあったそうなのですが、残念ながらエンディングノートは遺言書としてみなされないため、泣き目を見たという話でした。

普段から良好な親戚づきあいができていれば話し合いで解決できそうですが、そうであってもお金が絡むとスムーズにいかないこともあるようです。

一番いい解決方法は、やはり遺言書を作っておくことでしょう。

 

■「公正証書遺言」がおすすめです。

遺言書を作るなら、公証役場で作成保管される「公正証書遺言」がお勧めです。

なぜなら、正式に認められる遺言書となるには、必要な要件がたくさんあり、1つの要件を満たさないだけでその遺言は無効になってしまうからです。例えば、日付がないものは無効。日付の表記が「〇月吉日」も認められません。

その点、公正証書遺言となれば、公証人役場に出向いて、公証人(法務大臣に任命された公正証書の作成者)と打ち合わせして作成するので、遺言が無効になることもないですし、紛失や偽造も防止できます。

手続きに費用と時間がかかりますが、確実に遺志が反映できるという点で安心です。

手数料は、財産の価額によって変わってきますが、仮に1億の財産としても43,000円程度の手数料なので、そこまで高額ではありません。

遺言の変更・撤回も可能なので、余裕をもって準備をしておくといいでしょう。

 

■ どこに相談すればいいの?

そうはいっても、「公証人役場」なんて身近な存在ではないのでどこにあるの?と疑問に思われる方のために、熊本県の公証人役場の住所と連絡先をご紹介しておきます。

熊本公証人合同役場 

〒862-0976 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階

TEL:096-364-2700  FAX:096-364-2702

メールアドレス:kumamon_ntry@ybb.ne.jp

イオン大江店の近くの電車通りと産業道路の交差点の角ですね~(^^)

 

■生前贈与という方法も・・・。

フジテレビのニュースでは、この他にも生前に財産を贈与する場合、相続税がかからない方法を紹介していました。

①年間110万円(非課税枠)までの金額で、毎年少しずつ財産を贈与する。

②信託銀行に子供や孫の教育費専用の口座を作る。(一人につき1500万まで)

節税する方法って色々あるものなんですね。

 

■分割できない遺産(不動産)を分けるには

遺産がお金であれば相続人への分割はしやすいですが、これが不動産になると簡単に分割という訳にはいきませんね。

1つの土地や建物に2人以上の所有者がいる「共有」不動産も多く存在しますが、以前ブログにも書いたように問題を先送りにするばかりで、後々問題が大きくなってしまうのでお勧めしません。( 相続登記の義務化と不動産共有について )

相続が家族間の争いの火種となって「争族」になることがないよう、不動産をどのように相続するか早めに考えておくことが必要です。

所有する不動産の価値がどれくらいなのか把握しておくことも大事になってきます。

その際は、是非、中央住建不動産のホームページの無料査定をご活用ください。

相続案件をはじめ、不動産売買の仲介を数多く取り扱っておりますので、適切なアドバイスもさせていただきます。無料査定はこちらをクリック

 

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株式会社 中央住建不動産

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休日:年末年始、お盆休み、ゴールデンウィーク(事前にホームページでお知らせしています)

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